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時期 原書の説明 禁を犯した場合の報い 戒める期間
春分 雷が鳴り始めようとする。 禁を犯すと、生まれる子の五官や四肢が十分に備わらず、父母にも災いがある。 啓蟄から禁を守り始め、一か月を過ぎるまで戒めるべきとする。
秋分 殺気がしだいに強まり、陽の気が日ごとに衰える。 原頁では左の説明欄と横方向に結合 白露から禁を守り始め、一か月を過ぎるまで戒めるべきとする。
※この二つの節気では、当日とその前後各三日の計七日間、禁を犯すと必ず重篤な病にかかる。とりわけ厳しく戒めるべきである。 — — —
「—」は原表で文が全幅にわたる箇所の空欄を示す。報いがないという意味ではない。
二至の月(夏至・冬至)
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時期・条件 原書の記述
夏至 陰陽が争い、生と死が分かれる時である。芒種から禁を守り始め、一か月を過ぎるまで戒めるべきとする。