人妻を強姦する者は、妻と娘がその報いを償う。上述の劫は、それぞれ三百五十、すなわち地獄で苦しみ、虫や蟻となり、鳥獣となる期間が、それぞれ三百五十劫である。その後、人に生まれ変われば、役所の下役の身となる。すでに人間界で罰を受けた者は、百劫を免れる。人命を害した者は、罪が三等重くなる。忠義や孝行の事績があれば、半分を相殺することが認められる。三百の大善も、同じく半分を相殺する。
人妻を誘い欺いて関係を結ぶ者は、寿命が二紀削られる。一紀とは十二年である。上述の劫は、それぞれ百年、すなわち地獄で苦しみ、虫や蟻となり、鳥獣となる期間が、それぞれ百劫である。その後、人に生まれ変われば、孤独な身となる。すでに人間界で罰を受けた者は、三十劫を免れる。人命を害した者は、罪が二等重くなる。忠義や孝行の事績があれば、「七分」を相殺することが認められる。三百の中善も、同じく「七分」を相殺する。88
人妻を口説いて関係を結ぶ者は、寿命が一紀削られる。上述の劫は、それぞれ七十、すなわち地獄で苦しみ、虫や蟻となり、鳥獣となる期間が、それぞれ七十劫である。その後、人に生まれ変われば、中程度に貧しい身となる。すでに人間界で罰を受けた者は、二十劫を免れる。人命を害した者は、罪が一等重くなる。忠義や孝行の事績があれば、「九分」を相殺することが認められる。三百の小善も、同じく「九分」を相殺する。
以上の三条、すなわち寡婦、処女、人妻については、いずれも異姓の者を対象としている。親戚に当たる場合は、罪を倍にして処罰する。喪に服す関係にある親族の場合は、近親相姦に次ぐ罪となる。喪中であれば、罪が三等重くなる。女中であれ、下婢であれ、奸淫の罪はすべて上記に従って裁かれる。奸淫に至らなかった場合は、寿命を半紀削る。ただし人命を害した場合は、奸淫を遂げたものとして裁く。
一人の娼妓と関係を持つと、寿命が半年削られる。悪い病に感染した場合は、寿命が一年削られる。悔い改めれば、寿命の減少を免れる。子どもを一人残した場合は、一世、獣となる。悔い改めれば、獣になることを免れる。
男色を求めあさる者(これは同性愛者を指す)には、女性の場合と同じ規定を適用する。十六歳以上は処女の条に、十六歳以下は人妻の条に従って裁く。幼い子どもを囲い込む者は、娼妓と関係を持つ条に従って裁く。89
淫書を作る者は、寿命が二紀削られる。その本を読んだことによって淫の害が生じれば、罪は作者自身に帰する。本がなくならない限り、いつまでも生まれ変わることができない。淫らな芝居や春画を撮影することも、同じ罪となる。
一つの淫事を言い広めると、寿命が半紀削られる。人命を害した場合は、一紀削られる。閨房の内のことを話す者も、同じ罪となる。悔い改めれば、いずれも罪が軽減される。
陸判官の淫律補篇(判官の名は之道、宋代の人である)
奸淫に関わる事柄で、薬を使って堕胎させ、一つの命を失わせた者は、罪を倍にして処罰する。