> S1 L0949;S1 L0970–L0978;R03JV02;S1 L0935–L0940;R04-ROOT05
一紀・一算・三世・劫・佩服・志心は、各箇所の原注に従っています。「准抵七分」は通常の成数の用法により、罪罰の七割の軽減と読みます。個々の刑をどう換算するかという細則は、この条文にはありません。修めた功徳の七分のうち一分を受ける配分は、別の関係です。
> S1 L0544–L0548;S1 L1407;S1 L1410;S1 L1413–L1414;S1 L1429;S1 L1434;S1 L1452;S1 L1727–L1728
地蔵菩薩法身印咒は、参照本の字形を掲載しました。サンスクリットへの還元と日本での唱え方は、今回確認した資料では確定に至っていません。本文では記音の性格と、持咒が働く場面を説明しています。
> S1 L0648;JA-060
伝える行為の表は、各文章の対象・条件・数値を分けて記し、陸判官の附文にある流布の福報も独立した表にしました。L1799では、書の消滅と影響を受けた人々の罪報が尽きた後、鬼国への転生と残る苦しみが続けて記されます。
> S1 L0134;S1 L0334–L0339;S1 L0389–L0391;S1 L1418–L1419;S1 L1433;S1 L1799
「准抵七分」の「分」は、成数を表す通常の用法では十分の一です。原文の四分・一半・七分・九分という並びと、字義資料を読み合わせています。
> S1 L1402–L1415;R04-ROOT01
「揚」は広めること、「閨閣」は女性の寝所を指す語として、辞書の該当義を参照しました。「赤籙」は、玉帝が認める賞善という段落のつながりと、「籙」の簿籍の意味から天界の名簿と読みました。千人に伝えた段階の記述と、天下へ伝わり死後に仙人となる記述は、別の行です。